2019-03-13 第198回国会 衆議院 外務委員会 第3号
その中で、在外公館勤務に伴うベビーシッター代金の公費支給拡充を図るというような勧告も出されています。 女性職員の活躍の推進について、外務省としてどのように今取り組んでおられるか、お聞かせいただきたいと思います。
その中で、在外公館勤務に伴うベビーシッター代金の公費支給拡充を図るというような勧告も出されています。 女性職員の活躍の推進について、外務省としてどのように今取り組んでおられるか、お聞かせいただきたいと思います。
実は、一九五五年、防衛庁出身在外公館勤務者の身分等に関する外務事務次官、防衛庁次長覚書というのがありました。これが二〇〇三年に半世紀ぶりに改定されまして現在の防衛駐在官に関する覚書となっているわけでございまして、もう皆さん御承知のとおり、六項目の改善事項がなされました。 しかし、これはやっぱり防衛庁時代のものなんですね。
そして、在外公館勤務の職員総数のうち、これはプロパー、プロパーじゃない方合わせてどのような割合でなっているかということを伺わせていただきたいと思います。
○岸田国務大臣 在外公館における勤務期間ですとか異動のタイミングについては、その時々の在外公館の必要性に応じて対応するわけですので、一概に決まっているものではありませんが、全体を見てみますと、外務省プロパーの職員が二年から三年の在外公館勤務を二ポスト続けて行う場合があるのに対して、他省庁等からの出向者については三年任期の一ポスト勤務で帰国する、これが一般的のようであります。
○政府参考人(武藤義哉君) 防衛省といたしましても、当然、防衛駐在官との間で緊密に連絡を取っているところでございますが、ただ、今外務省からもお答えありましたように、あくまでその指揮監督ということでございますと、他の在外公館勤務者と同様、外務大臣及び在外公館長の指揮監督に服しているということでございますので、そうした指揮監督の下でということでございます。
防衛駐在官は、ほかの在外公務員、在外公館勤務者と同様、外務大臣及び在外公館長の指揮監督に服しているという、こういう位置付けでございます。
防衛駐在官は、先ほども申し上げましたとおり、ほかの在外公館勤務者と同様、外務大臣及び在外公館長の指揮監督に服しているということでございますので、そういったことで指揮を受けるということになってございます。
委員御指摘の点は大変重要な点と思っており、外務省としても全力を挙げて取り組みたいと思っておりまして、引き続き、在外公館勤務を行う法務省職員に対する研修の実施でありますとか、法務省職員の国際機関勤務に必要な情報の提供、支援ということについてしっかりやらさせていただきたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。
私も外務省の在外公館勤務の際に国政選挙に従事いたしましたが、通常業務がある中で、人員も非常に限られる中、館員総動員で徹夜して準備に当たった記憶がございます。 選挙の際の人員配置等で、外務省さん、大変ではないでしょうか。そういった声、ないですか。
だから、例えば、在外公館勤務をされる方なんかは、一回外に出る前に必ず法科大学院に行って、半年なり一年なり、しっかりとそういう論理の武器を携えて、ある意味、外国に出るに当たって、傭兵養成機関というか、戦闘員養成機関ぐらいの思いで、法科大学院というところを経由することによってロジカルな闘いに勝っていくだけのものを身につけられるんだと。
幹部候補育成課程は、これらの多様な勤務機会のほか、研修の機会にも限りがあることを前提に、課程対象者に対して計画的、集中的に付与することをその趣旨とするものですが、今後、各大臣等における具体的な運用状況を見据え、必要に応じ、御指摘の在外公館勤務を含めて、これらの多様な勤務機会の拡充について検討していきたいというふうに思います。
本日提案されております法律案につきましては、コソボ日本大使館の新設と在外公館勤務者の給与の件であり、附帯決議も準備されておりまして、以下、三つの条件を付して私はあらかじめ賛意を表しておきたいと思います。 一つは、日本外交は独立国家としての主体性をもっと確立してほしいということが一点であります。
————————————— 議事日程 第十号 平成二十年四月十日 午後一時開議 第一 在外公館の名称及び位置並びに在外公館勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案(内閣提出) —————————————
さらに、裁判官任官後には、日ごろの執務を通じての研さんのほかに、判事補の人材育成の一環としまして、裁判所外部の多様な経験を積んでもらうために、民間企業における研修、行政機関への出向、在外公館勤務、海外留学等の機会を与えておりまして、さらに昨年からは、二年間にわたって弁護士として法律事務所に勤務してもらうという弁護士職務経験の制度もスタートさせたところでございます。
その法律の規定にかかわらずという表現、これは余り適切でないということや、ほかの点におきましても、在外公館勤務者に比べて防衛駐在官だけを殊更に束縛しているとの印象を与えるような表現、こういったものを削除するといたしました。 また、現在の国際情勢を踏まえて、防衛駐在官による情報収集及びその共有を迅速化する、確実化する、その重要性について新たに規定したところでございます。
○田村耕太郎君 ちょっと視点を変えまして、在外公館勤務の待遇に関していろいろ、簡単に質問をさせていただきたいと思います。 うわさレベルでは、在外公館勤務になると、ちょっとして帰ってくると家が建つというような話もあるんですが、実際はどうなのか。また、予算が、その国の現地通貨も絡んでいますので、為替によって変動をどれぐらい受ける仕組みになっているのか。その辺に関してお話をお伺いできればと思います。
ってきてからどういうことになっているのかという御指摘でございますが、お話ございましたように、まず応募する際に、帰国後、国際協力事業に参加する旨の誓約書を本人及び所属先から取り付けるということをやっておりますし、またJICAとそれから外務省が、それぞれ関係省庁につきまして、各省庁からの応募者に対しまして帰国後の一層のこの分野での活用促進ということを申し入れておりまして、JICA事業そのものに専門家として参画をするとか、あるいは途上国の在外公館勤務
となると、それぞれ農水省とかあるいは経済産業省とか、そういうものがどんどんどんどん二国間あるいは多国間で主導して交渉しているとなると、一体外務省というのは、じゃ何をやるのかなというようなものもありますし、あるいは、いろいろ話をそれぞれ在外公館勤務経験者にいろいろ聞いてみますと、最大公約数の返事として返ってくるのが、電報を作るのに精一杯でそれが自分たちの外交官の職員の仕事だろうというような形、ある意味
○福島啓史郎君 今、大臣言われたわけでございますが、私は、今まで在外公館勤務者、特に外交官は領事業務を軽視する傾向があったわけでございます。したがって、今後、今言われたようなことで、外務省関係者はこの領事業務が重要なんだと、そのためにやっぱりある程度知識と経験が要るわけでございますから、それを習得するような訓練なり養成を十分やっていただきたいと思います。 次に、警備面の強化についてでございます。
外務省を退職した職員を管理する法令、これは人事院規則でございますけれども、に従って選考採用し、そうした職員に在外公館勤務を命ずることはございます。過去十年の間に十人ほどの者を採用しておりまして、そのうち五人を海外の公館に派遣をしております。
厚生省からの在外公館におきますアタッシェなどについてもお尋ねがあったわけでございますが、現在十九名が在外公館にアタッシェとして派遣されているところでございます、このほか、在外研究員を三名派遣しておりますが、この在外研究員につきましては研究目的で大学院等に派遣しているものでございまして、特定の行政目的の任務を受け持たせるというのは若干制度の趣旨にそぐわない点もございますが、私どもといたしましては、在外公館勤務
具体的に申し上げますと、今のこの三つ目の代表例としましては、在外公館勤務職員等が六十三歳、約三千名がこれに該当します。その他、大学の先生方はこれは教育公務員特例法でそれぞれ定められることになっておりますけれども、国立高等専門学校の教授等につきまして六十三歳、あるいは学長については六十五歳ということで、この方々が約三千八百名いるということでございます。
そこで、そういう施設的な、装備的なものも当然でありますけれども、人的な面で、人的のその中身の問題ですが、こういう危機管理的な対応のレクチャーとかあるいは訓練というものは、現在まで在外公館勤務されてみえる方も、これから当然勤務されるであろうという方に対してのそういうレクチャー、訓練等はなされているのでしょうか。